Sunday, August 9, 2020




憲法第九条と非核三原則を、いかなる場合でも保持し続ける我が国をこころから誇りに思う。



第9条
1.  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


非核三原則
核兵器をもたず、つくらず、もちこませず」