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Sunday, August 9, 2020
憲法第九条と非核三原則を、いかなる場合でも保持し続ける我が国をこころから誇りに思う。
第9条
1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
非核三原則
「
核兵器
をもたず、つくらず、もちこませず」
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